つまがりへぶらさがり【緊急企画!】ポスターへのいたずらについて

レポすけです。まずはコレをご覧ください。

(つまがり俊明Twitterより)
ポスターを切り取られてしまいました。今度は私の顔だけです。ファンの仕業でしょうか(笑)ポスターを切るのはれっきとした犯罪ですよ♪

Q.いやいやつまがりさん。「♪」マークつけてる場合じゃないんですよ。
お顔、ざっくり持ってかれてるじゃないですか(苦笑)

A.逆に顔だけ残してもらったのもありますよ(笑)
これです。

Q.うわあ。本当だ。なぜ残した?ってカンジですよね(苦笑)
Tweetの中でも仰っていましたが、このように、顔部分を切り取ろうが、顔だけ残そうが、どちらにしろ「犯罪」なんですよね。

A.そうです。

Q.ちょっと調べてみましたが、単純にポスターを破損させたことだけでも、刑法261条の「器物破損罪」になるようですね。
選挙ポスターの場合は公職選挙法第225条第2号に該当するという解釈で、公職選挙法に違反する、と。

A.さて。この場合は器物破損罪かと思われますが、正直、犯人はほとんどつかまらないので、適用されにくいのが現状ですね。
例えば、公営掲示板のポスターを故意にはがしたら公職選挙法違反になりそうな感じです。

公営掲示板って市内に続々設置されているコレですね↑
捕まる、捕まらないはともかく、ポスターの破損は犯罪ってことは間違いないので、皆さま、ポスターへのいたずらはやめましょう。

つまがりさん(ある意味)体を張ったぶらさがりネタ、ありがとうございました!